介護保険料について

更新日:2026年01月23日

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東三河広域連合では、低所得者層の負担軽減に配慮するとともに、保険料の上昇を抑制するため、所得段階区分の細分化(15段階)を行うなど、被保険者の負担能力に応じた保険料を設定しています。
第9期計画期間(令和6年度から令和8年度まで)東三河8市町村の基準額を統一しています。
なお、低所得者の介護保険料を軽減する制度として、公費の投入により、第1段階から第3段階までの保険料率が軽減されています。
詳しくは、東三河広域連合のホームページをご覧ください。

「介護保険料年間納付済額のお知らせ」について(社会保険料控除申告用)

令和7年分の「年間納付済額のお知らせ」は、2月上旬に東三河広域連合から発送します。

1月から12月までの1年間に納付した介護保険料は、所得税の確定申告や市県民税申告の際に、社会保険料控除の対象となります。

 

(注意点)これまでは、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料分をまとめて1枚のはがきでお知らせしていましたが、令和7年分からは保険ごとに別々に発送します。(介護保険料は東三河広域連合から発送します。)

介護保険料の納付済額の確認方法

1年間に納付した介護保険料の金額は次の方法でご確認ください。

介護保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納付された場合

毎年1月中旬ごろ、年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。前年中に年金から天引きされた介護保険料等の社会保険料額は、この源泉徴収票に記載されます。

 

(注意点)遺族・障害年金(非課税年金)の場合は「公的年金等の源泉徴収票」・「年間納付済額のお知らせ」が送付されません。東三河広域連合または市町村窓口にて納付済額の確認書類を発行することが可能です。希望される方は「その他」をご確認ください。

介護保険料を納付書または口座振替(普通徴収)で納付された場合

2月上旬に東三河広域連合から「年間納付済額のお知らせ」を送付します。前年中に納付書または口座振替で納付した介護保険料の金額が記載されます。

介護保険料を年金天引きおよび納付書(口座振替)の両方で納付した場合

年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている額と、東三河広域連合から送付される「年間納付済額のお知らせ」に記載されている額を合算した額が前年中に納付した総額になります。

その他

市役所窓口でも納付済額の確認書類を発行できます。希望される方は、窓口もしくはお電話にてお問合せください。

(注釈)窓口の場合は、申請される方の本人確認書類をお持ちください。別世帯の方や、お電話の場合は後日確認書類をご住所(送付先の登録がある場合は、送付先住所)あてに郵送します。

社会保険料控除の対象になるのは、1月から12月までの1年間に納付された金額の合計額ですので、毎年8月に東三河広域連合から送付する「介護保険料納入通知書」に記載されている金額(4月から翌年3月までの介護保険料額)とは一致しません。

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については以下のリンク先を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護高齢課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2173
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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