障害者差別解消法ってなに?
正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法が改正されました(令和6年4月1日から施行)
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、これまで民間事業者において努力義務とされていた合理的配慮の提供について、令和6年4月1日からは義務となります。
法の改正内容については、下記、内閣府ホームページをご確認ください。
法律の目的
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは
障害を理由とした差別の禁止を求め、以下2点を障害を理由とした差別と定めています。
(1)不当な差別的取り扱い
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(2)合理的配慮の提供をしないこと
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないで、障害のある方の権利権益が侵害される場合も、差別に当たります。
注釈1:知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
社会的障壁とは
社会的障壁とは、障害を持つ方が日常生活を送るうえで、バリア(支障、障壁)となる事柄のことを指します。
障害のある方が社会の中で直面しているバリアには、大きく分けて以下の4つに分類されます。
- 社会における事物(施設や設備など/ 例:階段しかない入口、通路が狭い等利用しにくい施設、設備)
- 制度(ルールや条件など/ 例:同伴者を求める、電話のみの受付、墨字のみの試験問題)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など/ 例:緊急時のアナウンスが音声のみ)
- 観念(障害のある方への偏見など/ 例:障害のある方を奇異の目で見たり、かわいそうな存在だと決めつける)
障害者差別をしないためのポイント
障害には、さまざまな種類があり、様々な特性があります。その人に合わせた配慮ができるよう、障害にはどんな特性があり、どんなことに不便を感じ、どんなことを必要としているかを知ることが大切です。
特別なことをするということではなく、必要な手助けをするという意識を持ちましょう。
差別に関する相談窓口
障害を理由とする差別に関する相談受付については、以下のリンクをご覧ください。
障害者差別を受けたと思った事例、適切な配慮がなされた良い事例など
障害者差別を受けたと思った事例、適切な配慮がなされた良い事例募集の結果については、以下のリンクをご覧ください。
外部リンク
障害者差別解消法の
- 概要
- 本文
- 改正情報
- 調査結果
- 事業分野別相談窓口
などがご覧いただけます。
企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる
- 合理的配慮の提供
- 不当な差別的取扱いの禁止 など
障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのポータルサイトです
参考資料(内閣府)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてよくある質問と回答〈国民向け〉
参考資料(愛知県)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日