豊川市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、地方公共団体等の職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「地方公共団体等職員対応要領」を定めるよう努めるものとされています。
この「地方公共団体等職員対応要領」は、事務・事業を行うにあたり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められるものであり、本市においても平成28年4月1日付けで策定を行いました。
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更新日:2025年01月30日