豊川市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
豊川市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
(設置)
第1条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条第1項に基づき、豊川市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」とする。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議する。
- 関係機関(法第17条第1項に規定する関係機関をいう。以下同じ。)による障害(法第2条第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)を理由とする差別の解消に関する推進体制の整備に関すること。
- 関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組の情報共有に関すること。
- 関係機関が行う障害を理由とする差別の解消の推進のための取組に対する協議及び提案に関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別の解消に関すること。
(委員)
第3条
協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期等)
第4条
- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
- 協議会に、会長及び副会長を置く。
- 会長は、委員の互選によりこれを定める。
- 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
- 会長は、協議会の会議の議長となり、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
- 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
- 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の意見聴取)
第7条
会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とするものとする。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(雑則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
- 豊川市身体障害者福祉協会を代表する者
- 豊川市視覚障害者福祉部会を代表する者
- 豊川市手をつなぐ育成会を代表する者
- 豊川市ろう者協会を代表する者
- 豊川市肢体不自由児(者)父母の会を代表する者
- 豊川精神障がい者家族会むつみ会を代表する者
- 豊川市民生委員児童委員協議会を代表する者
- 豊川市医師会を代表する者
- 地域アドバイザー(東三河南部圏域)
- 愛知県立豊川特別支援学校職員
- 愛知県豊川保健所職員
- 豊川公共職業安定所職員
- 愛知県立宝陵高等学校職員
- 豊川市社会福祉協議会職員
- 法曹関係者
- 学識経験者
- 豊川市教育委員会次長
- 豊川市子ども健康部次長
- 豊川市福祉部次長
- その他必要と認める者
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更新日:2025年01月30日