障害者のNHK放送受信料の免除

更新日:2025年01月30日

ページID : 15078

 障害のある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準は次のとおりです。

1)全額免除

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている方がみえる世帯で、かつ世帯構成員全員の市民税が非課税の場合

2)半額免除

 下記1~4の障害者手帳等級のいずれかを持っている方がNHK放送受信料契約者かつ世帯主の場合

  1. 身体障害者手帳の障害種別が視覚か聴覚の全等級
  2. 身体障害者手帳の障害種別が視覚か聴覚以外の総合等級1・2級
  3. 療育手帳のA判定
  4. 精神障害者保健福祉手帳の1級

3)申請手続きについて

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかと印かんを持って、市役所障害福祉課又は一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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