日常生活用具費の給付

更新日:2025年04月01日

ページID : 15268
日常生活用具チラシ

日常生活用具チラシ

日常生活用具の支給対象者が変更となります

紙おむつの対象者が変更となりました
「特定の疾病が要因の体幹機能障害である」という制限が無くなりました。
ストーマ用装具の付属品が追加されます

13品目から20品目となりました。

詳しくはこちらから

日常生活用具チラシ(PDFファイル:248.3KB)

 

日常生活用具費の給付とは

在宅の障害者の方は、円滑に日常生活を送るための用具を購入するときの費用の一部が支給されます。

種類

 主な日常生活用具は以下のものがあります。

主な日常生活用具
区分 内容
視覚障害 電磁調理器、拡大読書器、活字文書読上げ装置、点字図書など
聴覚障害 室内信号装置、通信装置(ファックス)、文字放送デコーダー、人工内耳の体外装置など
音声言語障害 通信装置(ファックス)、携帯用会話補助装置、人工咽頭など
下肢・体幹障害 特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具など
腎臓障害 透析液加温器
呼吸器障害 ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、自家発電機等

ぼうこう・直腸機能障害

ストーマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)など

注意点

  1. 手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
    (注意)見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
  2. 利用者負担は、原則定率1割負担です。
  3. 各日常生活用具には給付基準が設けられていますので、基準からはずれるものは対象となりません。
  4. 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
    (注意)天災その他やむを得ない事由による修理不能により、用具の使用が困難となった場合はご相談下さい。
  5. 修理については対象となりません。
  6. 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。
  7. ストーマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)、紙おむつの申請については、用具を必要とする当該月の20日までに申請をお願いします。

申請に必要な書類等

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 見積書
  3. カタログ(ストーマ用装具、紙おむつ等は不要です。)

以下の用具を申請する場合は、医師の意見書が必要です。

  • 頭部保護帽(知的障害の方が申請する場合)
  • ネブライザー、電気式たん吸引器
  • 情報・通信支援用具(上肢障害の方が申請する場合)
  • 洗腸装具を除く紙おむつ等(初めて申請する場合)
  • 自家発電機等(外部バッテリー、蓄電池、車載用インバーター発電機及びDC/ACインバーター、発電機)

ストーマ用装具給付事業について

ストーマ用装具についての詳細は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。