旅客鉄道会社等による精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日より、JRグループにて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となります。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(手帳に顔写真が貼付されており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
---|---|
第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
(注意)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳
(種別の記載を希望される方は、「種別の記載を希望する方へ」をご覧ください。)
割引制度の概要
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者と介護者の方 | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者と介護者の方 | 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
第1種及び第2種精神障害者(単独) (注意)片道100キロ超える場合に限る |
普通乗車券 | 5割 |
(注意1)割引となる介護者の方は1名です。
(注意2)手帳所持者と介護者の方は、同一区間の乗車券をお買い求めいただく必要があります。
JRグループ精神障害者割引制度の導入チラシ (PDFファイル: 161.1KB)
種別の記載を希望する方へ
障害福祉課の窓口に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口でお持ちの精神障害者保健福祉手帳にスタンプを押印します。
・顔写真が貼付されている方につきましては、その場で押印することが可能です。
・顔写真が貼付していない方につきましては、障害手帳と顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をお持ちになり
再発行手続きをお願いします。およそ2~3か月後に種別が押印された障害手帳が発行されます。
(注意)スタンプの押印は、本庁障害福祉課、各支所で受付可能です。
JR以外の鉄道運賃割引について
各鉄道会社によって、取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社へお問い合わせください。
お問い合わせ先
・割引内容について
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。
・手帳への種別表記や手続きについて
障害福祉課へお問い合わせください。
更新日:2025年01月30日