補装具費の支給

更新日:2025年03月14日

ページID : 22679

身体障害者手帳をお持ちの方には、身体機能を補うための用具として補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。

種類

主な補装具は以下のものがあります。

主な補装具
区分 内容
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由

義手、義足、車いす、電動車いす、歩行装具、座位保持装置

 

交付・修理の注意点

  1. 手続きはすべて「見積書」や「医師の意見書」による事前申請です。(注意)見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
  2. 利用者負担は、原則定率1割負担です。
  3. 各補装具には支給基準が設けられていますので、基準から外れるものは対象となりません。
  4. 修理については、原則として支給対象となった補装具に限られます。
  5. 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。