経過的福祉手当について(変更届)
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経過的福祉手当について(住所、氏名等が変更した場合)
住所、氏名等が変更した場合、届出が必要となります。
住所・氏名の変更の場合
手帳の住所、氏名を変更する際に、窓口にて変更届を記入してください。
(注意) 氏名変更に伴い口座名義も変更された方は合わせて届出が必要です。
振込口座の変更の場合
変更したい口座の通帳をご持参の上、窓口にて変更届を記入してください。
(注意) 支払月の前月末日が締切です。以降の受付分は次回の支払いから変更となります。
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更新日:2025年01月30日