経過的福祉手当について(施設入所による資格喪失届)

更新日:2025年01月30日

ページID : 15102

経過的福祉手当について(施設に入所した場合)

 受給者が施設に入所した場合、受給資格を喪失することとなり、届出が必要です。

 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。

  1. 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
    • 経過的福祉手当資格喪失届
      (注意) 喪失届は障害福祉課にあります。
    • 入所施設名と入所日が分かるもの(メモ書きで結構です。)
  2. 市で喪失届の記載内容等を確認します。
  3. 届出者へ、喪失通知書を送付します。
    (注意) 送付までには約2週間から3週間要します。
  4. 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、受給時に指定していた振込口座に手当が振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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