経過的福祉手当について(死亡による資格喪失届)
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経過的福祉手当について(受給者が死亡した場合)
受給者が死亡した場合、受給資格が喪失し、届出が必要となります。
手帳の返還の際に届出をしてください。
手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。
- 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
- 死亡届
(注意) 死亡届は障害福祉課にあります。 - 未支払特別障害者手当等請求書
(注意) 請求書は障害福祉課にあります。 - 同居されている親族等の預金通帳
(注意) 未払いの手当がある場合、振込先とさせていただきます。 - 同居されている親族等の認め印
- 死亡届
- 市で死亡届の記載内容等を確認します。
- 届出者へ、喪失通知書を送付します。
(注意) 送付までには約2~3週間要します。 - 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、届出時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。
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更新日:2025年01月30日