経過的福祉手当について(死亡による資格喪失届)

更新日:2025年01月30日

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経過的福祉手当について(受給者が死亡した場合)

 受給者が死亡した場合、受給資格が喪失し、届出が必要となります。
 手帳の返還の際に届出をしてください。

 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。

  1. 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
    • 死亡届
      (注意) 死亡届は障害福祉課にあります。
    • 未支払特別障害者手当等請求書
      (注意) 請求書は障害福祉課にあります。
    • 同居されている親族等の預金通帳
      (注意) 未払いの手当がある場合、振込先とさせていただきます。
    • 同居されている親族等の認め印
  2. 市で死亡届の記載内容等を確認します。
  3. 届出者へ、喪失通知書を送付します。
    (注意) 送付までには約2~3週間要します。
  4. 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、届出時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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