経過的福祉手当について(市外転出による資格喪失届)

更新日:2025年01月30日

ページID : 15105

経過的福祉手当について(市外へ転出する場合)

市外へ転出する場合、支給を終了するための届出が必要となります。
(注意)  転出後、転出先で新たな手続きが必要となりますので、転出先の市区町村の担当窓口にお寄りください。

支給を終了するまでの手続きの流れは次のとおりです。

  1. 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
    • 経過的福祉手当資格喪失届
      (注意) 喪失届は障害福祉課にあります。
    • 転出先の住所、電話番号と転出日が分かるもの
      (注意) メモ書きで結構です。
  2. 市で喪失届の記載内容等を確認します。
  3. 届出者へ、喪失通知書を送付します。
    (注意) 送付までには約2~3週間要します。
  4. 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、受給時に指定していた振込口座に手当が振り込まれます。
    (注意) 転出の際に振込口座を解約される方は、口座の変更手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。