経過的福祉手当について(市外転出による資格喪失届)
ページID : 15105
経過的福祉手当について(市外へ転出する場合)
市外へ転出する場合、支給を終了するための届出が必要となります。
(注意) 転出後、転出先で新たな手続きが必要となりますので、転出先の市区町村の担当窓口にお寄りください。
支給を終了するまでの手続きの流れは次のとおりです。
- 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
- 経過的福祉手当資格喪失届
(注意) 喪失届は障害福祉課にあります。 - 転出先の住所、電話番号と転出日が分かるもの
(注意) メモ書きで結構です。
- 経過的福祉手当資格喪失届
- 市で喪失届の記載内容等を確認します。
- 届出者へ、喪失通知書を送付します。
(注意) 送付までには約2~3週間要します。 - 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、受給時に指定していた振込口座に手当が振り込まれます。
(注意) 転出の際に振込口座を解約される方は、口座の変更手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日