特別児童扶養手当(新規認定請求)

更新日:2025年01月30日

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特別児童扶養手当について(新たに申請する場合)

新たに手当の受給を希望される方は、次の手続きが必要となります。
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
申請者(保護者)は、対象児童の父または母のうち所得の高い方になります。

1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
    • 申請書は障害福祉課にあります。
  • 障害児を含む戸籍謄本(全部事項証明) 1通
    • 市民部市民課(市外に本籍地がある方は当該戸籍所管部署)で発行手続きいただきます。(有料)
  • 振込先口座申出書
    • 用紙は障害福祉課にあります。
  • 保護者の名義の預金通帳
    • コピーを1部いただきます。
  • 障害者手帳の写し
    • 療育手帳A判定の方及び身体障害者手帳(内部障害を除く。)の交付を受け1年以内の方のみとなります。
  • 診断書
    • 障害者手帳の写しで提出できる方以外の方が必要となります。
    • 診断日が申請日から3か月以内のものをご用意ください。
  • マイナンバー確認書類等
    申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者(申請者・配偶者以外で同一世帯の16歳以上の方)のマイナンバーの確認が出来るもの。

2 市で請求内容を確認し、愛知県に進達します。

3 愛知県にて審査し、結果が市へ通知されます。

結果までには約1~2か月要します。

4 市から請求者へ、結果を通知します。

5 結果通知後、最初に迎える4月、8月、11月の定期支払日に、請求時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。

注意 手当はご請求いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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