精神障害者保健福祉手帳について(手帳の再交付申請)
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精神障害者保健福祉手帳について(手帳を亡失、き損してしまった場合)
手帳が汚れたり、破れたり、紛失したため、手帳の再発行を希望される場合、再交付の申請が必要となります。
再交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
(注意)申請書は障害福祉課にあります - 顔写真
(注意1)概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
(注意2)上半身が正面で写っており、脱帽のもの - 精神障害者保健福祉手帳
- (注意)き損の場合のみご用意ください
- マイナンバー確認書類等
詳しくは以下のファイルをクリックしてください。
マイナンバー(個人番号)の確認に必要なものについて (PDFファイル: 85.6KB)
2.市から県の精神保健福祉センターへ資料を送付し、県で新しい手帳を作成します。
3.県から新しい手帳が送られてきます。その後、市から申請者に通知します。
4.障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。
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更新日:2025年01月30日