精神障害者保健福祉手帳について(障害年金証書の写しによる申請)
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精神障害者保健福祉手帳について(障害年金証書の写しによる申請の場合)
新しく手帳を取得する場合、または、更新する場合にそれぞれ申請が必要となります。
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
(注意)申請書は障害福祉課にあります - 障害年金証書・年金裁定通知書
(注意)精神障害を事由とするものに限ります。 - 年金用の同意書
(注意)同意書は障害福祉課にあります - 顔写真
(注意1)概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
(注意2)上半身が正面で写っており、脱帽のもの
(注意3)既に写真が貼られている手帳をお持ちの場合は省略できます - 精神障害者保健福祉手帳
(注意)更新の場合のみご用意ください。 - マイナンバー確認書類等
詳しくはページ下部のファイルをクリックしてください。
マイナンバー(個人番号)の確認に必要なものについて (PDFファイル: 85.6KB)
2.市から県の精神保健福祉センターへ資料を送付し、県の検討委員会で手帳交付の可否や等級の判定をします。
3.県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市から申請者に結果を通知します。
4.障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。
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更新日:2025年01月30日