精神障害者保健福祉手帳について(診断書による申請)

更新日:2025年01月30日

ページID : 15145

精神障害者保健福祉手帳について(診断書による申請の場合)

 新しく手帳を取得する場合、または、更新する場合にそれぞれ申請が必要となります。

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    (注意)申請書は障害福祉課にあります
  • 手帳用の診断書
    (注意)診断書は障害福祉課にありますが、医療機関にあることもあります
  • 顔写真
    (注意1)概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
    (注意2)上半身が正面で写っており、脱帽のもの
    (注意3)既に写真が貼られている手帳をお持ちの場合は省略できます
  • 精神障害者保健福祉手帳
    (注意)更新の場合のみご用意ください
  • マイナンバー確認書類等
    詳細は下部ファイルをご覧ください。
2.市から県の精神保健センターへ資料を送付し、県の検討委員会で手帳交付の可否や等級の判定をします。
3.県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市から申請者に結果を通知します。
4.障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。