手話専用ビデオ通話について

更新日:2025年01月30日

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テーブルに置かれたタブレットに映った人に向けて女性が手話を行っている写真

ビデオ通話の様子です

 本市では、聴覚に障害がある方が、市の窓口を訪れなくても、自宅や外出先から手話で手続きなどに関する会話ができる、「手話専用ビデオ通話」を実施しています。お持ちのスマートフォンやタブレット端末、ウェブカメラ付きのパソコンなどと、障害福祉課iPadをインターネット(Face Time、Skype、LINE)でつなぎ、障害福祉課にいる設置手話通訳者と画面上で会話をすることができます。

対象者

市内在住で聴覚に障害のある方(身体障害者手帳所持者)のうち、手話で会話を必要とする方

利用時間

開庁日の午前8時30分から午後5時まで

対応できる内容

市が行っている業務や制度についての各種問合せや各種相談

利用開始の手続き

 障害福祉課へ申請書の提出が必要です。障害福祉課窓口(本庁舎1階)へお越しください。

利用にあたっての注意点

  1. 手話専用ビデオ通話は、Face Time、Skype、LINE以外のアプリケーションソフトでの利用はできません。
  2. 対象者が用意したスマートフォン等に、Face Time、Skype、LINEのダウンロードが必要となります。ビデオ通話の利用に必要な登録などを済ませてから申請手続きにお越しください。
  3. アプリケーションには一部有料のものがあります。
  4. 情報の送受信には通信料が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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