愛知県食中毒警戒期間の実施について
これまで愛知県では、食中毒警報発令基準である「気温30℃以上が10時間以上継続することが予想されるとき。」及び「24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上となることが予想されるとき。」に食中毒警報が発令されていました。
しかし、猛暑が常態化し、夏期は腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒のリスクが増えること、また、冬期はノロウイルスによるウイルス性食中毒が増加することから、愛知県は、従来の食中毒警報を廃止し、食中毒の未然防止につなげることを目的として、新たに「愛知県食中毒警戒期間」が設定されることになりました。
実施期間
夏期
毎年6月1日から9月30日まで
冬期
毎年12月1日から3月31日まで
食中毒予防の3原則
- 菌をつけない(手や包丁・まな板を洗浄・消毒する、生肉などは容器に入れる、など)
- 菌を増やさない(早めに食べる、冷蔵庫などで温度管理をする、など)
- 菌をやっつける(ハンバーグなどの食品は、内部まで十分に加熱する、など)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課
予防接種係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4801
ファックス番号:0533-89-5960
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更新日:2026年06月01日