高校生世代の入院医療費の助成について(令和2年4月から令和6年3月診療分までが対象)

更新日:2025年01月30日

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1 受給対象者(令和6年4月診療分からの子ども医療費の助成は、下記のリンク先をご覧ください。)

豊川市に住民票のある高校生世代(15歳の年度末の翌日から18歳の年度末まで)の子ども

  • 注記1:18歳の年度末までの方であれば、結婚や仕事をしていても助成の対象です。また、18歳の年度末を超えて高校に在学している方は受給の対象とはなりません。
  • 注記2:中学生までは、これまでどおり受給者証を医療機関に提示することで自己負担はありません。
  • 注記3:対象の子の生年月日は平成14年4月2日から平成21年4月1日までとなります。

2 助成内容

令和2年4月から令和6年3月診療分までの入院にかかる保険診療自己負担分を助成します。食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。また、通院医療費は助成されません。

3 助成方法

中学生までのように受給者証はありません。入院費用を医療機関でお支払いしたのち、保険年金課又は各支所の窓口で申請すると入院にかかる保険診療自己負担分を指定の口座に振り込みます。

4 手続方法(手続きの流れ)

  1. ご加入の保険者(健康保険組合等)での手続き
    • ご加入の保険者で「限度額適用認定証」を取得してください。
  2. 医療機関等での手続き
    • 医療機関窓口で入院費用をお支払いいただき、領収書をもらいます。
  3. 保険者での手続き
    • ご加入の保険者(豊川市国民健康保険を除く)に高額療養費及び附加給付の支給対象となるか確認してください。医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合は、高額療養費等支給(不支給)決定通知書が必要となります。
  4. 市役所での手続き
    • 手続きに必要なもの
      • 健康保険証
      • 保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書
        (注意)医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担額が21,000円以上の場合のみ。ただし、豊川市国民健康保険に加入の方は不要です。保険者で発行されない場合は下記のリンク「(福祉医療)医療費支給申請書」を利用ください
      • 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、医療費総額、支払金額等の記載のあるもの。)
      • 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)

払い戻し時期の目安は次のとおりです。

  • 社会保険をご利用の方 申請月の翌月末
  • 国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末
  • 高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。

5 既に他の医療費受給者証をお持ちの方について

母子・父子家庭医療費受給者証、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)をお持ちの方は、これまでどおり受給者証を提示して受診してください。

6 その他

学校活動時のケガによる入院については、学校で加入されている補償制度が優先されますので、事前に学校に確認してください。

よくある質問などをまとめてありますので、詳しくは下記の「子ども医療費助成を拡大」をご覧ください。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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