精神障害者医療費の助成
1.自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
(1) 受給者証
手続きをされた方には「障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」を交付します。
なお、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 後期高齢者医療の対象となる方
- 子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証を持っている方
- 生活保護受給者
交付手続きに必要なもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
- 健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険の情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
(2) 助成内容
当該指定医療機関の精神通院医療の保険診療自己負担分を助成します。
精神通院医療を受ける際は、医療保険の資格がわかるものと障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります)を提示すると、精神通院医療の保険診療自己負担分を支払わずに通院医療を受けることができます。
県外の当該指定医療機関で精神通院医療を受けた場合には手続きにより口座振込で払い戻しがあります。払い戻し期限は、保険診療自己負担分を支払った日から5年間となります。
払い戻し手続きに必要なもの
- 障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 自己負担上限額管理票(持っている方のみ)
- 医療保険の資格がわかるもの(注釈)
- 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関名、医療費総額、自己負担1割相当分の支払金額の記載があるもの)
- 振込みを希望する金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
(注釈)健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの・マイナ保険証のいずれか1点をお持ちください。なお、マイナ保険証をご持参の場合は、保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
申請書の様式及び記入例は、こちらからダウンロードできます。
(3) 変更・喪失届について
次のようなときは手続きが必要です。
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している医療保険が変わったとき
- 転出、死亡されたとき
- 生活保護を受けるようになったとき
手続きに必要なもの
- 障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- (加入している医療保険が変わったとき)変更後の医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
4.(生活保護を受けるようになったとき)
- 該当していることがわかるもの
(4) 再交付の申請について
障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは届出をしてください。受給者証を再交付します。
手続きに必要なもの
医療保険の資格がわかるのもの(次のいずれか1点)
- 健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
2.精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方
(1) 受給者証
手続きをされた方には「障害者医療費受給者証(全疾病使用可)」を交付します。
なお、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 後期高齢者医療の対象となる方
- 中学3年生(年度末)までの子ども
- 障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証を持っている方
- 生活保護受給者
(2) 助成内容
保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、医療保険の資格がわかるものと障害者医療費受給者証(全疾病使用可)を提示すると、保険診療自己負担分を支払わずに医療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した場合や治療用装具を作成した場合は、手続きにより口座振込で払い戻しがあります。払い戻しの手続き期限は、保険診療自己負担分を支払った日から5年間となります。ただし健康保険への療養費等の請求は2年となるため、お早めに手続きをお願いします。
払い戻し手続きに必要なもの
- 障害者医療費受給者証(全疾病使用可)
- 医療保険の資格がわかるもの(注釈)
- 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関名、医療費総額、支払金額の記載があるもの)ただし、「治療用装具」を作成された場合はコピー可
(補足)精神通院医療の指定医療機関の場合は、自己負担1割相当分の支払金額の記載があるもの - 振込みを希望する金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
- (「治療用装具」を作成した場合)医師の証明書の写し
- (豊川市国民健康保険加入以外の方で「治療用装具」を作成された場合や医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合)保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書
保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてください。
(注釈)健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの・マイナ保険証のいずれか1点をお持ちください。なお、マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインしていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。
払い戻し時期の目安は次のとおりです。
- 社会保険をご利用の方 申請月の翌月末
- 国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末
高額療養費を始めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行い、助成金額を調整することがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。
(3) 変更・喪失届について
次のようなときは手続きが必要です。
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している医療保険が変わったとき
- 転出、死亡されたとき
- 生活保護を受けるようになったとき
手続きに必要なもの
- 障害者医療費受給者証(全疾病使用可)
- (持っている方のみ)自立支援医療受給者証(精神通院)
- (加入している医療保険が変わったとき)変更後の医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
4.(生活保護を受けるようになったとき)
- 該当していることがわかるもの
(4) 再交付の申請について
障害者医療費受給者証(全疾病使用可)が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは届け出をしてください。受給者証を再交付します。
手続きに必要なもの
医療保険の資格がわかるのもの(次のいずれか1点)
- 健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
3.自立支援医療受給者証(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の両方をお持ちの方
指定医療機関で精神通院医療を受ける際は、医療保険の資格がわかるものと障害者医療費受給者証(全疾病使用可)、自立支援受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります。)を提示してください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
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更新日:2025年07月24日