障害者医療費の助成
1 受給対象者
次のいずれかの障害をお持ちの方です。ただし、小学校就学前までの子ども及び後期高齢者医療の対象となる方は除きます。
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)の方
- 身体障害者手帳4級から6級(進行性筋萎縮症)の方
- 療育手帳AまたはB判定の方
- 医師の診断により自閉症状群と診断された方
(高機能自閉症、アスペルガー症候群と診断された方も含みます。)
2 受給者証の交付申請
手続きをされた方には障害者医療費受給者証を交付します。
手続きに必要なもの
- 医療保険の資格がわかるもの(注釈)
- 障害の状況がわかる書類(身体障害者手帳等)
(注釈)健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの、マイナ保険証のいずれか1点をご持参ください。なお、マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
3 医療費の助成
保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、医療保険の資格がわかるものと障害者医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担分を支払わずに医療機関にかかることができます。
県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合には手続きにより払い戻しがあります。払い戻しの手続き期限は、保険診療自己負担分を支払った日から5年間となります。ただし健康保険への療養費等の請求は2年となるため、お早めに手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
- 障害者医療費受給者証
- 医療保険の資格がわかるもの(注釈)
- 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関名、支払金額の記載があるもの。)ただし、「治療用装具」を作成された場合はコピー可
- 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
- (「治療用装具」を作成された場合)医師の証明書の写し
- (豊川市国民健康保険以外の方で、「治療用装具」を作成された場合や医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合)保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書
保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてお使いください。
(注釈)健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの・マイナ保険証のいずれか1点をお持ちください。なお、マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。
払い戻し時期の目安は次のとおりです。
- 社会保険をご利用の方 申請月の翌月末
- 国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末
高額療養費を始めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行い、助成金額を調整することがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。
4 変更・喪失届について
次のような時は手続きが必要です。
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している医療保険が変わったとき
- 転出、死亡されたとき
- 生活保護を受けるようになったとき
手続場所
市役所保険年金課福祉医療係、または各支所
手続に必要なもの
- 障害者医療費受給者証
- (加入している医療保険が変わったとき)変更後の医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
3.(生活保護を受けるようになったとき)
- 該当していることがわかるもの
5 再交付申請について
障害者医療費受給者証が破れたり、汚れたり、なくたったりしたときは届出をしてください。受給者証を再交付します。
手続場所
市役所保険年金課福祉医療係、または各支所
手続に必要なもの
医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
- 健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
- マイナ保険証(注釈)
(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。
6 その他
交通事故等で医療機関にかかる場合等は保険年金課福祉医療係に速やかにお届け下さい。
先天性代謝異常症の治療に必要な食事療養費の助成について
愛知県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要領に基づき医療券を交付された先天性代謝異常症患者が、その治療のために特別に必要とする食事療養費を年額上限24万円まで助成する制度があります。詳細はお問い合わせください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
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更新日:2025年07月24日