子ども医療費の助成

更新日:2025年07月24日

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入院・通院にかかる保険診療自己負担分を助成します

1 受給対象者

豊川市に住民票のある0歳から高校3年生世代(18歳到達の年度末まで)までの子ども

注記1:「高校3年生世代」とは、結婚や仕事をしていても受給対象者となります。

注記2:小学生以上の子どもで、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)をお持ちの場合は除きます。

注記3:令和2年4月診療分から入院の支給対象を「高校3年生世代まで」に、令和6年4月診療分から通院の支給対象を「15歳の年度末まで」から「高校生3年生世代」までに拡大しました。

2 受給者証の交付申請

手続きをされた方には子ども医療費受給者証を交付します。

手続き場所

市役所保険年金課福祉医療係、または各支所

手続きに必要なもの

医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)

  • 健康保険証(お子さんの氏名が記載されたもの。出生の場合は、お子さんを扶養に入れる方の健康保険証)
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
  • マイナ保険証(注釈)

(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。

3 医療費の助成

保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、マイナ保険証など医療保険の資格がわかるものと、子ども医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担分を支払わずに医療機関にかかることができます。
県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合には手続きにより払い戻しがあります。払い戻しの手続き期限は、保険診療自己負担分を支払った日から5年間となります。ただし健康保険への療養費等の請求は2年となるため、お早めに手続きをお願いします。

手続き場所

市役所保険年金課福祉医療係、または各支所

手続きに必要なもの

  1. 子ども医療費受給者証
  2. 医療保険の資格がわかるもの(注釈)
  3. 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関名、医療費総額、支払金額の記載があるもの。)ただし、「治療用装具」を作成された場合はコピー可
  4. 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
  5. (「治療用装具」を作成された場合)医師の証明書の写し
  6. (豊川市国民健康保険加入以外の方で、「治療用装具」を作成された場合や医療費点数が7,000点(未就学児は10,500点)以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合)保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書

保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてお使いください。

(注釈)健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの・マイナ保険証のいずれか1点をご持参ください。なお、マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。


申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。

払い戻し時期の目安は次のとおりです。

  • 社会保険をご利用の方 申請月の翌月末
  • 国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末

高額療養費を始めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行い、助成金額を調整することがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。

4 変更・喪失届について

次のようなときは手続が必要です。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している医療保険が変わったとき
  • 転出、死亡されたとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童福祉法に定める施設に入所されたとき
  • 里親に委託されたとき

手続き場所

市役所保険年金課福祉医療係、または各支所

手続きに必要なもの

  1. 子ども医療費受給者証
  2. (加入している医療保険が変わった場合)変更後の医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
  • マイナ保険証(注釈)

(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。

     3. (生活保護をうけるようになったとき、児童福祉法に定める施設に入所されたとき、里親に委託された場合)

  • 該当していることがわかるもの

5 再交付の申請について

子ども医療費受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは届出をしてください。受給者証を再交付します。

手続場所

市役所保険年金課福祉医療係、または各支所

手続きに必要なもの

医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)

  • 健康保険証
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
  • マイナ保険証(注釈)

(注釈)マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためにマイナポータルへのログインを行っていただきます。このため時間がかかることがありますのでご承知おきください。

6 その他

交通事故等で医療機関にかかる場合等は市役所保険年金課福祉医療係へ速やかにお届け下さい。

7 適正受診について

適正受診のお願い

豊川市では、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的に、一定の条件を満たす方に対し医療費(保険診療に係る自己負担分)を助成しています。
限られた財源を有効に活用できるよう、日頃から、適正な受診を心がけていただきますようお願いいたします。

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなったりします。

かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう

何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。

薬のもらいずぎに注意しましょう

薬が余っているときは、医師や調剤師に相談しましょう。また、飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。「お薬手帳」を活用するなど注意しましょう。

ジェネリック医薬品をご存じですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

こども医療電話相談事業を利用しましょう

休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。
お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。

電話

#8000または、電話:052-962-9900

相談時間

午後7時から翌朝8時まで(365日相談可)

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
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