後期高齢者医療制度の資格確認書
資格確認書について
後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日から保険証が発行されなくなります。
なお、令和6年12月2日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新たに資格取得された方や、住所や負担割合等が変更になった方、保険証を紛失された方には、資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関等を受診できます。
- 75歳になられる方には、誕生日の前月に郵送で資格確認書を送付します。
- 65歳以上74歳以下で一定の障害のある方には、後期高齢者医療制度への加入のご案内をしています。現在一定の障害のある方でこれから65歳になられる方には事前に、65歳の誕生日をすでに迎えられ障害の認定を受けられた方については手帳の交付に合わせてお知らせを送付します。保険年金課福祉医療係又は各支所の窓口で加入の手続きをしてください。
注記:有効期間内でも、随時変更されることがあります。

資格確認書の再交付について
資格確認書を無くしたり汚したときは再交付しますので、保険年金課福祉医療係または各支所の窓口まで、(1)マイナンバーカード(個人番号カード)等個人番号が記載されたもの、(2)窓口にお越しになる方の身分証明書(下記参照)をお持ちいただき、再交付の手続きをしてください。なお、代理の方がお越しになる場合は、委任状も必要になります(委任状は下記から印刷し、記入の上お持ちください)。
備考1:交付できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。それ以外の時間や、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は交付できません。
区分 | 顔写真有りのものは1点 | 顔写真無しのものは2点 |
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該当する身分証明書 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 | 健康保険証・資格確認書(有効期限の切れたものは使えません)、年金手帳、介護保険証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等 |
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89‐2164
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更新日:2025年01月30日