そのほかの給付(療養費、移送費、葬祭費)
ページID : 11321
高額療養費以外にもさまざまな給付がありますが、いずれも申請が必要となります。
療養費(コルセットなどの代金)
次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合には、支給されません)
- やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき
- 柔道整復師の施術を受けた費用(脱臼または骨折については、応急手当を除いて医師の同意が必要です)
- はり、きゅう、マッサージの施術を受けた費用(医師の同意が必要です)
届け出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
- 治療費(「治療用装具」の場合)の領収書原本
- 医師の証明書の原本(「治療用装具」を作成された場合に必要)
- レセプト(実費の場合)
移送費(移送されたとき)
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。
届け出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
- 移送にかかった費用の領収書
- 医師の意見書
葬祭費(お亡くなりのとき)
被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
届け出に必要なもの
- 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
- 喪主の方の金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
- 喪主の確認ができる書類(会葬礼状・死亡診断書、火葬許可証等)
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日