「保険料年間納付済額のお知らせ」と所得税及び復興特別所得税、市・県民税の申告について
- 国民健康保険料に関するお問合せ…国保保険料係 電話:0533-89-2118
- 後期高齢者医療保険料に関するお問合せ…福祉医療係 電話:0533-89-2164
「保険料年間納付済額のお知らせ」と所得税及び復興特別所得税、市・県民税の申告について
国民健康保険料などは所得から控除できます
令和6年中に支払った国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料は所得税及び復興特別所得税の確定申告や市・県民税の申告における社会保険料控除の対象となります。それぞれの申告の方法は以下のとおりです。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料
普通徴収(納付書及び口座振替による納付)
「納付済額のお知らせ」については、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を1枚のはがきにまとめて記載し、令和7年1月末に郵送します。なお、申告の際、「納付済額のお知らせ」のはがきを添付する必要はありません。
特別徴収(年金天引きによる納付)
納付額については、年金保険者(日本年金機構等)から通知される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されています。なお、申告の際、「公的年金等の源泉徴収票」は提示等する必要があります。
国民年金保険料
納付額については、日本年金機構から送付される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を確認してください。申告の際は証明書が必要です。詳細については、豊川年金事務所(89-4042)へ、お問い合わせください。
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、前年1年間(1月1日から12月31日)の所得などに応じて計算されます。これらの保険に加入している方で、所得がない方と非課税所得だけの方は、所得金額が一定基準以下の場合、保険料の軽減・減免を受けることができますので必ず申告してください。
お問合せは、内容をご確認のうえ、それぞれの担当課(係)へお願いします。
- 国民健康保険料 保険年金課国保保険料係 電話0533-89-2118
- 後期高齢者医療保険料 保険年金課福祉医療係 電話0533-89-2164
- 介護保険料 介護高齢課介護保険係 電話0533-89-2173
- 国民年金保険料 保険年金課国民年金係 電話0533-89-2177
口座振替をご利用の皆様へ
お知らせがありますので以下のリンクをご確認ください。
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更新日:2025年01月30日