セルフメディケーションとOTC医薬品の普及

更新日:2025年01月30日

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セルフメディケーションとは

世界保健機関(WHO)はセルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。
日頃から自分で健康管理を行い、軽度な不調の場合は市販薬(OTC医薬品)を利用することなどで自ら健康維持に努めることが大切です。
セルフメディケーションを推進していくことは、市民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

OTC医薬品とは、一般の方が医師の処方せんなしに、ドラックストアなどで購入できる医薬品です。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は、セルフメディケーションを推進するため、一定の条件の下で所得控除を受けられる制度として創設されました。
この制度を活用するためには、確定申告をする方が、対象となる健康診断等を受けることが必要です。そのうえで、確定申告する方や、その家族が購入した特定のOTC医薬品の合計が年間12,000円を超えた場合に、超えた金額(88,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。

対象となる健康診断等

  • 特定健康診査(メタボ健診)
  • インフルエンザの予防接種
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 保険者が実施する健康診査
  • 市町村が実施するがん検診等

対象となるOTC医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるのは、特定のOTC医薬品で、医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。具体的な対象OTC医薬品は厚生労働省のホームページで掲載されているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージに税制の対象である旨の識別マークを掲載しています。

セルフメディケーション税制を利用するには?

制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加え、下記の書類が必要となります。

  1. 健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)
  2. 対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書

制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(以下のリンク参照)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
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