交通事故にあったら

更新日:2026年04月24日

ページID : 11345

担当係(お問い合わせ先)…保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)

 交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。

届出に必要なもの

  1. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) 
  2. 認印(本人自筆の場合は不要)
  3. 第三者行為による傷病届
  4. 事故発生状況報告書
  5. 同意書
  6. 誓約書(加害者の協力が得られない場合は、提出不要)
  7. 交通事故証明書(原本または損保会社が原本証明したもの)
  8. 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いの場合)
  9. 委任状兼同意書(福祉医療を受給している場合)

申請様式

こちらを参照して、ご記入お願いします。

愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ
(補足)こちらのサイトからも様式をダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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