令和8年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
概要
令和8年10月1日から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)を対象に、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が新たに始まります。
実父母や養父母は申請すれば、所得にかかわらず国民年金保険料の納付が免除されます。免除期間も保険料を納めた扱いとなり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、国民年金第1号被保険者の出産時には、出産前後の一定期間の保険料が免除される「産前産後免除制度」もあります。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子※を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
免除される期間は、子を養育することとなった月から、1歳の誕生日の前月までです。なお、実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間が免除されます。
制度の詳細や、手続きの方法等は日本年金機構のホームページをご覧ください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課国民年金係
電話:0533-89-2177
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更新日:2026年09月25日