予防接種健康被害救済制度について

更新日:2026年04月01日

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健康被害救済制度とは

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料などの区分により法律で定められた金額が支給されます。申請に必要になる手続き等は、健康推進課予防接種係(場所はこちら)へお問い合わせください。

豊川市予防接種健康被害調査委員会

市の実施する予防接種により市民が健康被害を受けた場合における適正かつ迅速な救済を図るため、豊川市予防接種健康被害調査委員会を設置しています。

来所の窓口について

移転のため令和8年7月27日以降は所在地が変わります

令和8年7月26日まで
〒442-0879 豊川市萩山町3丁目77-1,77-7(豊川市保健センター内)
令和8年7月27日以降
〒442-0848 豊川市白鳥町兎足1番地の5(豊川市総合保健センター内)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課
予防接種係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4801
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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