長期療養等で定期予防接種が受けられなかった方へ
定期予防接種の対象年齢であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったなど特別な事情により、やむを得ず定期予防接種の機会を逸した方については、その機会が確保され、定期予防接種として接種できます。ただし、予防接種の種類により年齢の上限があります。
接種の対象期間
特別な事情がなくなった日から2年(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹に係る予防接種については1年)経過する日までの間
(注釈)ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外
対象期間の特例
下記の予防接種については年齢の上限があります。
1.ジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎及び破傷風は15歳に達するまでの間(5種混合ワクチンを使用する場合に限る)
2.結核は4歳に達するまでの間(定期接種期間を超えてBCGを接種する場合は、あらかじめツベルクリン反応検査を行うことを検討する)
3.Hib感染症は10歳に達するまでの間(5種混合ワクチンを使用する場合は15歳に達するまでの間)
4.小児肺炎球菌感染症は6歳に達するまでの間
特別な事情とは
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった方
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった方
- 1または2の疾病に準ずると認められる方
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき1~4に準ずると認められる方
注意:医師の指示に基づかず自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種するのを忘れていた場合等は対象外です。
手続きについて
接種を希望される方は接種前に健康推進課予防接種係(0533-95-4801)までご相談ください。窓口(場所はこちら)にて申請が必要です。
必要書類について(下記の書類を持参の上、窓口へお越しください)
1.医師が記入した「理由書」(下記の様式をダウンロードして使用してください)
(注釈)「特別な事情」であることにより定期接種を受けることができなかったかどうかについては、疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を医師が記入した理由書が必要となります。
2.母子健康手帳
3.接種を希望する予防接種の予診票
4.申請者(来所者)の本人確認書類
来所の窓口について
移転のため令和8年7月27日以降は所在地が変わります
令和8年7月26日まで
令和8年7月27日以降
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課
予防接種係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4801
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年04月01日