令和6年11月から児童扶養手当制度が変わります

更新日:2025年01月30日

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このたび、児童扶養手当法の一部を改正する法律が、令和6年11月1日に施行されることに伴い、令和6年11月分の手当(令和7年1月に支給される分)から制度の内容が変わります。

改正内容

  1. 受給者本人の所得制限額の引き上げ
  2. 第3子以降の加算額が第2子と同額

改正前と改正後の所得制限額

令和6年10月までの支給制限額(改正前)

扶養親族等の数
(税申告上のもの)

受給資格者本人
全部支給所得制限
受給資格者本人
一部支給所得制限
扶養義務者等
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
令和6年11月からの支給制限額(改正後)

扶養親族等の数
(税申告上のもの)

受給資格者本人
全部支給所得制限
受給資格者本人
一部支給所得制限
扶養義務者等
0人 690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

今回の制度改正で所得制限が変更になるのは受給資格者本人に係わる部分のみで、扶養義務者等の所得制限は変更の対象外です。

改正前と改正後の手当月額

令和6年10月までの手当月額(改正前)
区分 全部支給のとき 一部支給のとき
児童1人のとき 45,500円 45,490円~10,740円
2人目加算額 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円
令和6年11月からの手当月額(改正後)
区分 全部支給のとき 一部支給のとき
児童1人のとき 45,500円 45,490円~10,740円
2人目以降加算額(1人につき) 10,750円 10,740円~5,380円

2人目以降の加算額は一律で10,750円~5,380円になります。

【重要】改正後の手当の申請について

今まで申請者本人の所得超過により児童扶養手当を受給できていなかった方も、今回の改正により受給が可能になる場合がございます。手当を不足なく受給するには令和6年10月31日までに手当の申請が完了する必要があるため、子育て支援課までお問い合わせください。
また、既に児童扶養手当の資格をお持ちの方は今回の改正に伴う申請や手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
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