ひとり親家庭養育費確保支援助成金
豊川市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。(令和6年4月1日制度創設)
ひとり親家庭養育費確保支援助成金 チラシ (PDFファイル: 207.4KB)
助成の対象となる費用
- 養育費の取決めのための公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)作成に要する公証人手数料令に規定する公証人手数料
- 家庭裁判所の養育費請求調停又は夫婦関係調整調停(養育費に関する取決めを含む場合に限る)申立てに要する収入印紙代
- 養育費請求を含む裁判に要する収入印紙代
- 上記の手続きに要する戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
- (注意)弁護士費用は対象外です。
- (注意)令和6年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。
助成金の額
実際にかかった経費の額(上限27,000円)
申請ができる方
市内に居住し、助成金申請時に20歳未満のお子さんがいるひとり親で、次のすべてにあてはまる方
- 養育費の取決めにかかる債務名義を有している
- 養育費の取決めにかかった費用を負担している
- 養育費の取決めの対象となるお子さんを実際に養育している
(注意)過去に同じ養育費の取決めについて助成金を受けたことがある場合は申請できません。
助成金申請までの流れ
1.申請書類の提出
子育て支援課の窓口(本庁舎1階)に必要書類をご持参のうえ、申請してください。
2.交付決定
市が申請書類を確認し、交付の可否について決定し、郵送で通知いたします。
3.請求書提出
交付決定通知を受け取りましたら、請求書を提出してください。
申請期日
- 公正証書を作成した場合…公正証書作成日から1年以内
- 養育費請求調停で取決めした場合…調停成立日または家庭裁判所による審判日から1年以内
- 夫婦関係調整調停で取決めした場合…離婚日から1年以内
- 離婚訴訟で取決めした場合…離婚日から1年以内
- 離婚以外の人事訴訟により取決めした場合…判決日から1年以内
(注意)災害など、やむを得ない事情により期日までに申請できない場合はお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本又は抄本(申請者と、申請者が養育している子どものもの)
- (注意)申請者が児童扶養手当の受給資格がある場合は、児童扶養手当証書の写し
- (注意)申請者が母子・父子家庭医療費の受給資格がある場合は、母子・父子家庭医療費受給者証の写し
- (注意)養育している子どもが学校の寮など市外に居住している場合には、対象児童の住民票の写しも必要です。
- 助成対象経費の領収書等
- (注意)宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印のあるもの。郵便局や官公署発行のものはレシート可。ただし、「いつ」「だれが」「何の目的で」等、領収書と同等の内容について申請時に確認します。
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化したもの)
- (注意)公証役場で作成した強制執行認諾約款付公正証書や家庭裁判所で作成した調停証書、審判書、和解調書等
- 申請者名義の金融機関の通帳など、助成金の振り込み先がわかるもの
- その他、市長が認めたもの
- (注意)領収書等及び、養育費の取決めを交わした文書は、必ず原本をお持ちください。内容を確認後、必要に応じて写しをとったうえで返却します。
- (注意)申請書は窓口で申請時に記入します。事前に準備したい場合はこちらからダウンロード、記入の上持参してください。
豊川市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金支給申請書 (PDFファイル: 70.2KB)
その他
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年02月13日