児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書
令和6年10月分からの制度改正により、第3子加算のカウント対象が22歳年度末までとなり、また第3子以降の児童1人あたりの支給額が月3万円へ増額されました(多子加算)。
18歳年度末から22歳年度末の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。
卒業後も引き続き子どもを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。期限内に申請いただくことで、引き続き第3子加算の算定を受けることができます。
高校等卒業予定(18歳年度末)の子がいる方で、4月からも子どもを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。
手続きが必要な方
次の全てに当てはまる方
(1)豊川市から児童手当を受けており、多子加算がある方 ※公務員の方は職場にお問い合わせください。
(2)【A】平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの子、または、【B】令和7年3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子がいる方
(3)4月からも(2)の子を引き続き養育し、生計費の負担がある見込みの方
※平成14年4月2日から平成15年4月2日生まれの子は、22歳年度末を迎えるため、4月以降は多子加算の対象外となります。
必要書類
下記書類を提出してください。
- 「監護相当・生計費負担についての確認書」(全員)
- 「額改定請求書」(【A】に該当する子がいる場合)
【様式】
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式)(PDFファイル:122.6KB)
申請期限
令和7年4月16日(必着)
※4月16日(必着)までに提出があった場合は、4月分から多子加算が適用されます。
※4月17日以降に提出があった場合は、提出日の翌月分から多子加算が適用されるため 多子加算の適用がされない期間が発生しますのでご注意ください。
申請方法
窓口
豊川市役所子育て支援課または各支所(小坂井・御津・一宮・音羽)に持参
郵送
〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所 子育て支援課 子ども手当係あて
(書類が市役所に届いた日が申請日になります)
オンライン申請(【A】に該当する子がいる場合のみ申請可能)
※オンライン申請は下のリンクからマイナポータル上での手続きになります
ぴったりサービス(児童手当の額の改定の請求及び届出)からの申請はこちら
【必要なもの】
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を掲載したもの)
- マイナポータルAPをインストールしたパソコンまたはスマートフォン
- マイナンバー読み取り専用のICカードリーダライタ(市販のもの)※パソコンを利用される方のみ必要
【手順】
1.記入した「監護相当・生計費の負担についての確認書」をスキャンまたはスマートフォンで撮影し、添付する画像データを用意する。(「額改定認定請求書」は申請画面で必要項目を入力していくので、紙への記入は不要ですが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」については紙に記入したものを撮影またはスキャンし画像データとして添付します。)
2.マイナポータルから申請に必要な情報を入力
- 申請者情報入力
- 申請者の被用者区分・年金情報入力
- 増額の理由等を入力(「増額」を選択→イ.その他「監護相当及び生計費の負担をしているため」と入力→事由の発生した年月日「2025年4月1日」)
- 児童の人数を入力(「0人」と入力)
- 児童の兄姉等の人数を入力(18歳年度末を迎える児童数を入力)
- 児童の兄姉等について入力
- 備考
- 入力内容確認
- 添付書類登録(「監護相当・生計費負担についての確認書」の画像データを添付書類として登録する)
- 電子署名、申請
マイナポータルに関する問い合わせ:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
申請後、状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です
次のような場合には随時申立てが必要です。
- 18歳年度末から22歳年度末までの子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
- 18歳年度末から22歳年度末までの子の「氏名」「住所」に変更があるとき
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年03月03日