低体重児出生届

更新日:2026年04月01日

ページID : 14555

低体重児(2,500グラム未満)は、届出が必要です。(母子保健法第18条)

赤ちゃんを包みに入れて運んでいるコウノトリのイラスト

 出生時の体重が2,500グラム未満の低体重児の育児には、生活環境・病気の予防など、十分な配慮が必要です。低体重で赤ちゃんが生まれたら、できるだけ早く母子保健課へご連絡ください。

届出の方法

下記のいずれかの方法で届け出てください。

  1. 母子保健課へ電話(0533-95-4652)する
  2. 直接、母子保健課の窓口へ届け出る
  3. 「低体重児届出書」(妊産婦・乳児健康診査受診票綴の綴じ込み)に記入し、封書で母子保健課妊産婦係へ郵送する

(補足)電話や窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時00分までです。(但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 母子保健課
妊産婦係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4652
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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