災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

更新日:2025年01月30日

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「火災保険」や「災害に便乗した悪質商法」に関する情報提供です。

(1)被災された方で火災保険に加入されている方は、保険金の請求に必要となりますので被災の状況を出来る限り写真に撮りましょう。

損害保険協会では

  1. 被害を受けた建物や家財の全体を撮影した写真(建物の場合は建物の全景写真)
  2. 浸水の高さや損傷箇所等が確認できる写真

の撮影を勧めています。

(2)災害後は、便乗した悪質商法が数多く発生します。

「火災保険を利用すれば実質的に無料で修理できる。」と勧誘し、火災保険の申請サポートや修理の契約を結ばされることがあります。
保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。
思わぬ契約となった場合や、不安なことがありましたら、消費者ホットライン188「(泣き寝入り)イヤや!」にお電話を。
案内に従ってお住いの郵便番号を入力すると、平日は東三河消費生活豊川センターに、土日(9時~16時)は愛知県消費生活総合センターにつながります。

東三河消費生活豊川センター(豊川市役所北庁舎4階)

  • 電話:0533-89-2238
  • 受付:月曜日~金曜日 9時~16時30分(祝日・振替休日、年末年始除く)

チラシ

災害に便乗した悪質商法に注意を促すチラシの表面
災害に便乗した悪質商法に注意を促すチラシの裏面

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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