成年年齢引き下げに伴う、消費者トラブルにご注意ください!

更新日:2025年01月30日

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民法の改正によって、令和4年4月1日より成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、令和4年4月1日に18歳、19歳の方は令和4年4月1日に一斉に新成人となります。
成年に達すると保護者の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになりますが、これまで認められていた「未成年者取消権」が適用されなくなり、一旦契約すると未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。
消費者被害にあわないよう、ご注意ください。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

東三河消費生活豊川センター(豊川市役所北庁舎4階)

電話 0533-89-2238
受付 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(祝日、振替休日、年末年始を除く)
または「消費者ホットライン 電話188(イヤヤ)」

消費生活相談は、広域連合で一体的に行っていますので、豊川センター以外にも東三河広域連合のどこの窓口でも相談が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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