製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づく立入検査
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製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づく立入検査
消費者の保護を目的として、消費者が安心して消費生活用製品や電気用品などを使用できるよう製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)と、家庭用品の購入に際し不測の損失を破ることがないように、家庭用品品質表示法があります。これら法律には、国の定めた技術上の基準に適合した旨がわかるマークの表示をする規定や、品質が正しく認識できる表示をする規定があります。市では市内の事業者に対して、これらの表示が適正にされているか立入検査を実施しています。
各法律の詳細については、下記関係各省庁ウェブサイトをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年01月30日