たき火・野焼き等の火災に注意しましょう
令和6年中に市内で発生した火災は38件あり、このうち、たき火や刈り取った草の焼却(野焼き)などの屋外の焼却行為が関係する火災が5件ありました。
11月頃から4月頃までは、空気が乾燥し、強風も吹きやすいため、特に注意が必要な時季となります。屋外での火の取り扱いには十分注意して、火災を起こさないようにしましょう。

焼却行為による火災に注意しましょう
焼却行為中又は焼却後の不始末から、付近の枯草などに燃え広がる火災が毎年多く発生しています。
主な要因は、火の近くに燃えやすいものが置いてあったり、火が消えたと思いその場を離れるなどの不注意です。
屋外で焼却する場合は次の点に注意しましょう

- 焼却中は、その場を離れない。
- 消火器や水バケツ等の消火器具を準備する。
- 風の強い日や空気が乾燥している日は、焼却行為をしない。
- 一度に多くの量を燃やさない。
- 衣服への着火や火傷に注意する。
- 火が完全に消えてから、火の元から離れる。
屋外焼却は一部の例外を除き禁止されています
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により、廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、一部例外を除き禁止されています。
例外として認められる場合
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんと焼きなどの地域の伝統行事)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(ビニール焼却などを含まない)
- 日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火など)
焼却行為を行う場合は届出が必要です
焼却行為を行う場合は、豊川市火災予防条例第46条に基づき、事前に消防署への届出(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届)が必要になります。
(注意)消防署への届出は、焼却行為を把握するものであって、届出書を提出したことにより、焼却行為等を許可するものでありません。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月31日