違反対象物の公表制度

更新日:2025年01月30日

ページID : 11929

公表制度とは

重大な消防法令違反のある建物を公表することで、建物の危険性に関する情報を利用者へ提供し、利用者が自ら調べることができ、安全性を判断することができる制度です。

いつから始まるの?

2020年4月1日から

公表の対象となる建物は?

特定防火対象物です。特定防火対象物とは、物品販売店、ホテル、映画館など不特定多数の人が利用する建物です。

公表の対象となる特定対象防火物のショッピングモール、ホテル、映画館のイラスト

公表の対象となる違反は?

建物への設置が義務づけられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のイラスト

上記の設備のいずれかが、建物に設置義務があるのにも関わらず、一切設置されていない場合です。

公表の内容は?

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容(例:自動火災報知設備未設置)

違反対象物一覧

現在公表対象物はありません

建物関係者の皆様へ

所有・管理建物で用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物間の接続などにより知らない間に消防法令違反となってしまう場合があります。
変更や工事を行う際には、必ず消防本部への事前相談をお願いします。後に発覚し設置が認められない場合は公表の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-9682
ファックス番号:0533-89-9196
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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