認可地縁団体の不動産登記の特例について

更新日:2025年01月30日

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概要

地方自治法の改正により、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることを可能とする「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。(平成27年4月1日施行)
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の対象となる場合

次の4つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下、「疎明資料」という。)がある場合、対象となります。
「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」に必要な書類を添付して、市民協働国際課に提出してください。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

公告申請書に添付する書類

  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 申請不動産に関し、地方自治法260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出する。
  2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認する。
  3. 市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告する。
  4. 市は、3か月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付する。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請する。

公告に対する異議申し立てについて

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により申し出てください。公告をした結果、異議の申出があった場合は、公告結果(異議申出あり)通知書を申請団体へ交付します。これにより、特例手続は中止されます。

異議申出書に添付する書類

  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • その他の市町村長が必要と認める書類

現在公告されているもの

現在公告されているものはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民協働国際課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2165
ファックス番号:0533-95-0010
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