豊川市市民活動総合補償制度
豊川市市民活動総合補償制度は、市民のみなさまが安心して、NPO・ボランティア活動、町内会活動など、様々な市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動中に事故にあわれた場合、補償金が給付されます。
万が一、事故にあってしまったときは、市民協働国際課へお知らせください。
詳しくは、チラシ、Q&Aをご覧ください。
豊川市市民活動総合補償制度チラシ (PDFファイル: 274.7KB)
豊川市市民活動総合補償制度Q&A (PDFファイル: 1.1MB)
補償の対象者
- 市民(市外の居住者を含む)により構成され、市内を中心に活動する市民活動団体(構成員5名以上)が、市民活動を行う場合の、指導者、スタッフ、参加者の方
- 市または市に準ずる団体が主催・共催する事業のスタッフ、参加者の方
補償の対象となる市民活動
ボランティア・市民活動や町内会活動など公益的な活動で、次の条件をすべて満たす活動です。
- 活動が計画的・継続的に行われていること
- 無報酬で行われていること(交通費等の実費相当の支給は対象になります。)
- 公共の利益を目的とした自発的な活動であること
- 日本国内の活動であること
- 政治、宗教または営利を目的とする活動でないこと
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
事故発生時の手続き
万が一、事故が起こってしまった場合は、速やかに市民協働国際課へご連絡ください。
その後、事故発生日から原則30日以内に、「市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書」を提出してください。(事故発生日から30日以内に報告書が提出されない場合、補償制度が適用されないことがあります。)
また、医療機関や調剤薬局などで発行された医療費の明細書(領収書など)は必ず保管しておいて下さい。補償金請求時に医療費の明細書(領収書など)がない場合には請求ができませんのでご注意ください。
関係書類
「市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書」を提出いただく際には、下記の書類を添付しください。
- 参加者名簿(事故当日に当人が事業に参加していたことがわかるもの)
- チラシ、案内通知(事前に事業が予定されていたことがわかるもの)
- 地図(事故の発生場所を記したもの)
- 賠償事故の場合には、破損した物の現状記録(写真など)や修理等の見積書
※作成に時間がかかる場合は、まずは報告書のみを早急にご提出ください。
(注意)内容により、別に追加で書類の提出が必要になる場合があります。
市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書 (PDFファイル: 95.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2165
ファックス番号:0533-95-0010
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年06月01日