平成25年5月10日から、豊川放水路の堤防道路が一部通行止めになりました。
豊川放水路の堤防道路は、(1)公道(豊橋市道、又は豊川市道)となっている区間、(2)公道ではなく河川管理用通路となっている区間が存在します。
このうち、(2)の河川管理用通路は、河川巡視や水防活動のための専用通路であり公道ではないため、河川巡視車、水防活動車両を除き車両通行はできません(歩行者、自転車は通行できます)。
しかし、現在(2)の河川管理用通路は、車止めを設置してある箇所と、設置していない箇所があり、設置していない箇所は車両が通行できる状態となっています。
河川管理用通路は公道でないため、安全に車両が通行できるための道路整備や交通規制ができず、万一事故が発生しても責任を負うことができません。
このため、豊橋市及び豊川市の道路管理者と、豊川放水路を管理する国土交通省豊橋河川事務所とで協議し、市道として供用する区間の見直しをすると共に、市道として供用しない区間については、平成25年5月10日(予定)からすべて通行止めにすることとなりましたので、お知らせします。
なお、通行止めとなる区間は、歩行者と自転車は引き続き通行可能です。
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更新日:2025年01月30日