ポイ捨ては条例違反です。

更新日:2025年01月30日

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違反者に対しては、罰則を設け、平成22年10月1日から適用しています。

豊川市では、環境の美化を推進するために、ポイ捨てや飼い犬等のふんの放置に対して、禁止命令後、複数回注意しても繰り返し行った者に2万円以下の過料(規則で2千円と定めました)を科す罰則を適用しています。

禁止行為の対象廃棄物

ポイ捨て

回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てられた次のもの

  1. 空き缶
  2. 空きびん
  3. ペットボトル
  4. その他の飲食物等の収納に用いられた容器
  5. たばこの吸殻
  6. チューインガムのかみかす
  7. 包装紙その他これらに類するもの

ふんの放置

飼い犬等(犬や猫で、所有者、占有者、管理者のあるもの)が排泄したふんを連れている者が回収しないこと

ポイ捨てやふんの放置を見かけたら

注意喚起のため看板をお渡しできます。次へ連絡ください。

  • ポイ捨て
    清掃事業課:電話0533-89-2166
  • ふんの放置
    環境課:電話0533-89-2141

パトロールも実施していますので、清掃事業課(電話0533-89-2166)へお問い合わせください。

不燃ごみ・資源の持ち去り禁止については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 清掃事業課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2166
ファックス番号:0533-89-2197
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