下水道使用料の改定について

更新日:2025年01月30日

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令和7年3月使用分から下水道使用料が変わります。

水道料金、農業集落排水施設使用料は変わりません。

下水道使用料の改定理由

公共下水道事業は、清潔で快適な暮らしを保つため、下水道を使用する皆様からの使用料収入などにより運営しています。
本市の下水道事業は、これまで経営の健全化に努めてきましたが、今後、老朽化した施設の更新や、管路等の耐震化による経費の増加、また、人口減少の進行や節水型社会の進展などに伴う使用料収入の減少による収支不足が見込まれています。
令和6年度から令和9年度までの試算では、4年間で約13億2千万円の収支不足となり、現状の使用料のままでは、施設の維持管理や更新のほか、地震などの災害対策に支障が出ることが予想されます。
この事から、将来にわたって安定的にサービスを提供するため、令和7年3月使用分から下水道使用料を改定するものです。
使用料改定により経営基盤の強化を図るとともに、今後も効率的な事業運営と経費節減に努めてまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

使用料改定による効果

今回の使用料改定率は16.3パーセントで、1年間で約4億4千万円の収入増が見込まれます。この改定により、現状の使用料収入のままでは実施できなくなる修繕や工事などの事業を行うことができ、今後も公共下水道事業の安定的な提供が可能となります。
例として、この増収分を事業で表すと、現状で実施できる事業に加え、毎年約3キロメートルの改築更新事業を行うことが可能となり、老朽化した下水道管の破損による陥没の防止や、耐震化による地震発生時の避難所等への通行の確保ができるようになります。
また、令和6年度から令和9年度までの4年間について、改定前と改定後の各種指標を試算すると、使用料収入で汚水を処理する経費が賄えているかを判断する経費回収率は、87.3パーセントから101.5パーセントに、総資産に占める現金と預金の割合である現金預金保有率は、0.5パーセントから2.4パーセントに改善する見込みです。このことにより、安定的な経営を行えることとなり、人口減少をはじめとした多くの課題に対応することが可能となります。
注記:金額、指標及び事業量は、現時点での見込みです。

改定後の下水道使用料(1か月あたり・税抜き)

令和7年3月使用分から
区分 排出量 金額
基本使用料   750円

従量使用料

1立方メートルから5立方メートルまで

1立方メートルにつき20円

6立方メートルから10立方メートルまで

1立方メートルにつき95円

11立方メートルから20立方メートルまで

1立方メートルにつき129円

21立方メートルから30立方メートルまで

1立方メートルにつき148円

31立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき163円

51立方メートルから100立方メートルまで

1立方メートルにつき180円

101立方メートル以上

1立方メートルにつき217円

改定前の下水道使用料(1か月あたり・税抜き)

令和7年2月使用分まで
排出量 金額
10立方メートルまで(基本水量分) 860円
11立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき
95円
21立方メートルから30立方メートルまで 1立方メートルにつき
129円
31立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき
148円
51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき
163円
101立方メートルから500立方メートルまで 1立方メートルにつき
180円
501立方メートル以上 1立方メートルにつき
217円

排出量別使用料の例(1か月あたり・税抜き)

改定前後の比較
排出量 改定後 改定前 増減額
0立方メートル 750円 0円 +750円
1立方メートル 770円 860円 -90円
5立方メートル 850円 860円 -10円
10立方メートル 1,325円 860円 +465円
20立方メートル 2,615円 1,810円 +805円
30立方メートル 4,095円 3,100円 +995円
50立方メートル 7,355円 6,060円 +1,295円
100立方メートル 16,355円 14,210円 +2,145円

現行の使用料体系は、1か月当たりの排出量が10立方メートルまでは一律の使用料となる基本水量制となっており、10立方メートル以下の使用者が節水の恩恵を受けられないなどの課題があります。
今回の使用料改定では、使用者間の負担の公平性の観点などから、基本水量制を廃止し「2部使用料制」とします。
2部使用料制とは、排出量に関わらず定額の基本使用料と、排出量に応じて金額が決定する従量使用料を合算して算定する使用料体系です。 

下水道使用料早見表(2か月あたり・税込み)

水道料金及び下水道使用料早見表(2か月あたり・税込み)

下水道使用料の改定時期

令和7年3月使用分から変わります。
・奇数月検針のお客さま 3月に検針し、4月に請求する2月使用分、3月使用分のうち、3月使用分から新しい使用料に変わります。
・偶数月検針のお客さま 4月に検針し、5月に請求する3月使用分、4月使用分から新しい使用料に変わります。

下水道使用料の改定時期

下水道使用料改定に関するQアンドA

質問 経費削減などの経営努力は行っていますか。
回答 水道事業と下水道事業の組織統合による事務の効率化と人員削減等による経費削減を行いました。また、下水道使用料収納業務などの包括民間委託を豊橋市、湖西市との3市で共同発注することで、スケールメリットによる経費削減に取り組んでいます。今後も、皆様のご理解が得られるよう、経営努力を行っていきます。

質問 2部使用料制の基本使用料と従量使用料とは、どのようなものですか。
回答 基本使用料とは、排出量の有無に係わりなく賦課されるものです。対象経費は、主に施設の減価償却費、借入利息、電力料金や人件費の一部など、固定的な経費です。
従量使用料とは、排出量の多寡に応じて賦課されるものです。対象経費は、主に動力費、薬品費など、変動的な経費です。

質問 排出量が0立方メートルでも使用料はかかりますか。
回答 排出量が0立方メートルであっても、下水道事業の運営に要する固定的な経費に係る基本使用料がかかります。ただし、水道を使う予定がない場合、使用中止の届出をしていただくことで使用料はかからなくなります。

質問 自分が払う下水道使用料はどのくらい変わりますか。
回答 検針時にお配りしている検針票をご覧いただき、いつもどれくらい水を使っているのか確認してから、ホームページに掲載してある下水道使用料早見表でご確認ください。

令和7年1月及び2月の検針時に配付するお知らせチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営課
所在地:441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
電話番号:0533-93-0152
ファックス番号:0533-93-4631
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