豊川市下水道接続ます設置基準
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豊川市では、下水道における後付けの接続ます及び取付管の設置について、公費(市の費用)設置の公平性の確保等を図るために、次のとおり設置基準を定めています。
見出し「建売住宅等のように転売を目的として土地の分筆を伴う譲渡(分譲)を行う場合、元の土地の範囲を1つの宅地とします」配下の(注意)部分につきましては、令和3年1月~適用されました。
設置基準
1つの宅地で、土地面積による公費での接続ますの設置可能な箇所数
土地面積による公費での接続ます設置可能数(2箇所まで可能)
- 500平方メートル未満 1箇所
- 500平方メートル以上 1箇所増設可能(2箇所まで)
(注意)既設で接続ますが設置されていれば、それも公費設置の数に入れます。
建売住宅等のように転売を目的として土地の分筆を伴う譲渡(分譲)を行う場合、元の土地の範囲を1つの宅地とします
- (注意)建築開発事業等事前申請が必要な土地分譲事業(市街化区域内の場合1,000平方メートル以上となる一団の土地)において、土地の分筆を伴う譲渡(分譲)を行う場合、建売住宅での分譲に限らず、土地のみ分譲の場合についても、元の土地の範囲を1つの宅地として、既設の公共汚水ますを入れて最大2カ所まで公費で設置します。(令和3年1月より建築開発事業等の事前申請があるものからとなります)
- (注意)土地購入者が建物建築時に申請する接続ますの設置の場合についてもこの基準が適用されます。

(上図:既設の接続ますがない土地で、合計面積が600平方メートルとした場合の一例)
- 地番1-1、1-2の筆が同一所有者の場合1-1、1-2合わせて1つの宅地とするが、所有者が違ったとしても、1つの分譲計画を1つの宅地として考えます。
- 地番1-1、1-2を合わせた敷地面積が、合計600平方メートルとするとこのうち2箇所まで、面積基準により、公費設置とします。区画番号の若い順で公費設置とします。
- 2区画分でまず申請があり、その数か月後に3区画で申請がある場合等、申請時期が異なっていても同じ扱いとします。
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更新日:2025年01月30日