自動車騒音常時監視について
自動車騒音常時監視とは
道路を走行する自動車の運行に伴って発生する騒音に対して、地域がさらされる年間を通じての平均的状況を継続的に把握することを言います。
豊川市では愛知県から権限委譲を受け平成24年度から測定を行っています。
自動車騒音の環境基準
(1)道路に面する地域以外の地域
地域の区分 | 基準値 昼間 午前6時から午後10時 |
基準値 夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種低層住居専用地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第1種中高層住居専用地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種中高層住居専用地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
地域の区分 | 基準値 昼間 午前6時から午後10時 |
基準値 夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|---|
第1種住居地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種住居地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
準住居地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
都市計画区域で用途地域の 定められていない地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
地域の区分 | 基準値 昼間 午前6時から午後10時 |
基準値 夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|---|
近隣商業地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
商業地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
準工業地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
工業地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
(2)道路に面する地域
地域の区分 | 基準値 昼間 午前6時から午後10時 |
基準値 夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|---|
A類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
C類型の地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として以下の基準値の欄に掲げるとおりとなります。
基準値:昼間
- 午前6時から午後10時
- 70デシベル以下
基準値:夜間
- 午後10時から翌日午前6時
- 65デシベル以下
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間:45デシベル以下、夜間:40デシベル以下)によることができる。
- (注意1)「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
- 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
- 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路
- (注意2)「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15メートル
- 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路20メートル
自動車騒音の要請限度
要請限度とは、自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときに、市町村長が県公安委員会に道路交通法の規定による措置をとるように要請する際の基準のことを言います。
区域区分 | 時間の区分 | 道路に面する区域 1車線 |
道路に面する区域 2車線以上 |
幹線交通を担う道路に近接する区域 |
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第1種低層住居専用地域 | 昼間 午前6時から午後10時 |
65デシベル | 70デシベル |
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第2種低層住居専用地域 | 昼間 午前6時から午後10時 |
65デシベル | 70デシベル |
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第1種中高層住居専用地域 | 夜間 午後10時から翌日午前6時 |
55デシベル | 65デシベル |
|
第2種中高層住居専用地域 | 夜間 午後10時から翌日午前6時 |
55デシベル | 65デシベル |
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区域区分 | 時間の区分 | 道路に面する区域 1車線 |
道路に面する区域 2車線以上 |
幹線交通を担う道路に近接する区域 |
---|---|---|---|---|
第1種住居地域 | 昼間 午前6時から午後10時 |
65デシベル | 75デシベル |
|
第2種住居地域 | 昼間 午前6時から午後10時 |
65デシベル | 75デシベル |
|
準住居地域 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
55デシベル | 70デシベル |
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都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
55デシベル | 70デシベル |
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区域区分 | 時間の区分 | 道路に面する区域 1車線 |
道路に面する区域 2車線以上 |
幹線交通を担う道路に近接する区域 |
---|---|---|---|---|
近隣商業地域 |
昼間 午前6時から午後10時 |
75デシベル | 75デシベル |
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商業地域 | 昼間 午前6時から午後10時 |
75デシベル | 75デシベル |
|
準工業地域 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
70デシベル | 70デシベル |
|
工業地域 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
70デシベル | 70デシベル |
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自動車騒音常時監視結果(令和5年度)
(1)面的評価における環境基準の達成状況
評価対象区間における道路沿道(道路端から50メートルの範囲)の住居等(3,470戸)を対象に面的評価を行いました。
戸数 | 昼夜とも基準値以下 | 昼間のみ基準値以下 | 夜間のみ基準値以下 | 昼夜とも基準値超過 |
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全戸数(3,470戸) | 3,331戸(96.0%) |
46戸(1.3%) |
1戸(0%) | 92戸(2.7%) |
近接空間(1,351戸) | 1,229戸(91.0%) |
40戸(3.0%) |
0戸(0%) | 82戸(6.1%) |
非近接空間(2,119戸) | 2,102戸(99.2%) | 6戸(0.3%) |
1戸(0%) |
10戸(0.5%) |
- (注意)近接空間とは幹線交通を担う道路に近接する空間のことを示しており、本調査では道路から20メートルの範囲に含まれている住居等が対象となります。
- (注意)各割合の合計は、端数処理の関係で必ずしも100%になりません。
(2)基準点における等価騒音レベル
以下の地点において、自動車騒音の道路近傍騒音レベルを測定しました。
路線名 | 調査地点 | 基準点等価騒音レベル 昼間 |
基準点等価騒音レベル 夜間 |
環境基準値 昼間 |
環境基準値 夜間 |
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東名高速道路 | 六角町 | 56デシベル | 53デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
(3)自動車騒音測定結果(要請限度関係)
以下の6路線について、要請限度の観点から自動車騒音レベルを測定しました。
路線名 | 調査地点 | 騒音レベル 昼間 |
騒音レベル 夜間 |
要請限度 昼間 |
要請限度 夜間 |
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国道1号線 | 新栄3丁目 | 75デシベル | 75デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
国道23号線 | 御津町下佐脇 | 76デシベル | 75デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
県道豊橋豊川線 | 諏訪3丁目 | 69デシベル | 62デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
県道豊川新城線 | 足山田町 | 66デシベル | 61デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
県道大代赤坂線 | 萩町 | 52デシベル | 44デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
県道千万町豊川線 | 本野町 | 64デシベル | 56デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
(注意)太字は要請限度を超過していることを示しています。
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更新日:2025年01月30日