特定建設作業実施に係る届出

更新日:2025年01月30日

ページID : 11958

特定建設作業実施届とは

騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われています。特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、市長に当該建設作業の実施を、作業開始の日の7日前までに届け出ることとされています。

申請に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書及び別紙
  2. 作業現場の付近見取図
    作業場所付近の周囲80メートルを含む範囲のもので、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等があればその位置が示されているもの
  3. 工事の工程表
    特定建設作業の種類ごとに作業期間及び作業日を明記したもの
  4. くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ)

詳しくは、あらましをご覧ください。

届出上の注意

指定地域内において特定建設作業を実施する際は、騒音規制法・振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例で規定された規制基準を遵守する必要があります。

  1. 届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。
  2. 届出は、特定建設作業の開始の中7日前までに行うことが必要です。
    • (注意)7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までですので注意してください。
    • (例)9日に特定建設作業を開始する場合、届出日は1日以前になります。
  3. 日曜・祝日や、夜間における特定建設作業は、禁止されています。
  4. 当該作業が1日で終わる届出は不要となります。(その作業を開始した日に終わる場合に限る)
  5. 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に実施する必要がある場合は、この限りではありません。

工事を行う際の注意点

環境課には毎年、工事による騒音等で苦情が寄せられております。その多くは、あいさつもなく急に作業が始まったなど、事前の周知不足が原因で苦情に繋がっているケースがよく見られます。工事を行う事業者の皆様は、案内文の配布を行うなど、下記のことにも十分に配慮し、周辺への影響を少なくするようご協力お願いいたします。

  • 周辺住民に対し、事前に工事の内容、工期、使用機械等のお知らせをし、理解を得られるよう努めてください。
  • 低騒音・低振動の工法や重機等を採用するよう努めてください。
  • 騒音や振動が発生する機械を使用する際には、時間帯に考慮するよう努めてください。
  • コンプレッサーなど同じ場所で長時間使用する機械は、周辺への影響が少ない場所に設置するよう努めてください。
  • 工事現場の周辺には防音シート等で養成するよう努めてください。
  • 工事に伴って発生する粉じん等については、散水や覆い等を行い飛散防止に努めてください。
  • 下請業者も含め、騒音・振動対策の指導を徹底し、公害を防止するよう周知徹底に努めてください

適用除外に該当する場合

基準の適用除外に該当する特定建設作業を行おうとするときは、関係機関の許可条件又は協議事項の写しを添付して届出を行ってください。

  1. 災害その他非常の事態の発生により、緊急に行う必要があるとき
  2. 人の生命又は身体対す危険を防止するために必要な場合
  3. 鉄道又は軌道の正常な運用確保のために必要な場合
  4. 道路法による占有許可(協議)又は道路交通法にによる使用許可(協議)が付された場合
  5. 変電所の変更工事であって必要な場合

改善勧告及び改善命令

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動が、規制基準に適合しないことにより、その周辺の生活環境が著しく損なわれると認める場合には、建設工事の施工業者にその事態の除去に必要な騒音・振動の防止方法の改善等について勧告・命令を行うことがあります。
この改善勧告が実現されない場合は、改善命令を行いこの改善命令に従わないと罰則が適用される場合があります。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
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