民間団体等が開催する結婚支援イベントへの補助
結婚支援イベントなどを開催する民間の団体などに対して補助金をお支払いします。
魅力的なイベントを開催していただくことで、参加した方の望む出会いへとつなげます。
補助制度の概要
補助の金額
1つのイベントにつき上限3万円まで
- 補助の対象となる経費の額から、参加費などの収入を引いた後の額が対象になります。
- 同一年度に上限2回まで。
補助の対象となる方

市内に住所(所在地)のある団体又は個人
ただし、次の方は対象となりません。
- 暴力団である団体
- 暴力団員が役員となっている団体
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係がある方
- 宗教活動又は政治活動を主な目的とする方
- 公序良俗に反する方
- 市税等の滞納がある方
補助の対象となるイベント
結婚を希望する独身の男女を対象にした、男女の出会いの場を創出するイベントや、結婚へのきっかけづくりを支援するイベント
ただし、次のいずれにも該当するものが対象です。
- 豊川市内で開催するイベントであること(オンラインでの開催も可)
- 20歳以上の独身の男女を対象
- 参加者総数がおおむね10人以上
- 過半数の参加者が豊川市内に在住又は在勤
- 参加者が男女同数であることが目標
- 参加者から参加費を徴収する場合は、適正な水準に参加費を設定
- 公序良俗に反する内容等を含まない
- 営利を主な目的とせず、特定の商品の販売、販売のあっせん、事業以外の業務への勧誘等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わない
- 豊川市の施設を活用し、又は豊川市の施策の推進につながる
上記に該当するイベントであっても、以下のものは補助の対象となりません。
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とするもの
- 政治上の主義を推進したり、支持したり、これに反対することを目的とするもの
- 特定の公職の候補者(候補者になろうとする者を含む。)や、公職者や政党を推薦したり、支持したり、これらに反対することを目的とするもの
- 他の制度で補助金等を受けるもの
- 補助金の交付決定前に、既に始めている事業
- 年度末までに終わらない事業
補助の対象となる経費
実施に必要な経費(イベントで使用する消耗品、チラシの印刷費、イベントの会場費、外部講師への謝礼など)
ただし、以下の経費は対象となりません。
- 主催団体の構成員に対する人件費や謝礼
- イベントに係る主催団体代表者の謝礼金
- 景品、記念品、手土産代等の個人的経費
- 視察費、宿泊費、参加者及び主催団体構成員の交通費
- 参加者及び主催者(団体)の飲食費
- イベントの再委託料及び事務所の管理委託費
- 2万円以上の物品
- 領収書等、支出を確認する証拠書類が提出できない経費
- その他社会通念上適切でない経費
手続きの概要
イベントを実施する日の20日前までに、補助金の交付申請書など必要な書類を提出してください。
補助金は、イベントが終わってから、報告書をいただいた後にお支払いします。
補助金交付要綱・書式
豊川市結婚支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 143.3KB)
イベントを始める前に必要な書類の書式 (Wordファイル: 57.5KB)
イベントが終わった後に必要な書類の書式 (Wordファイル: 53.5KB)
詳しいことは、子育て支援課にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年01月30日