行政財産目的外使用許可申請

更新日:2025年01月30日

ページID : 12020

行政財産目的外使用許可申請

行政財産(児童遊園、ちびっこ広場、その他広場)を使用する場合には許可が必要となります。

対象者

行政財産において、行為又は工作物の設置をしようとするもの。

提出時期

受付から許可まで20日程度かかります。利用予定日から余裕をもって申請してください。

受付窓口

公園緑地課公園管理係(北庁舎3階)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)

提出書類

  • 行政財産目的外使用許可申請書
  • 位置図
  • 平面図(利用する場所がわかる箇所・面積・寸法)
  • 工作物などの構造図(パンフレット)
  • 行為又は工作物の設置する場所の写真

使用料

有料
ただし、利用される目的に応じて減免となる場合もあります。

根拠法令

豊川市公有財産管理規則

様式

その他

都市公園内において、行商、募金、撮影などで利用する場合(以下のリンクをクリック)

都市公園内の公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする場合(以下のリンクをクリック)

都市公園内の公園管理者以外の者が公園施設を設け管理しようとする場合(以下のリンクをクリック)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2176
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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