犬・猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について

更新日:2025年01月30日

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犬猫等販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)はマイクロチップ装着・登録が義務化されています

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、個体識別のためマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられております。(生後120日に満たない場合でも売買がされる日までに装着、登録が必要です。)
 なお、指定登録機関への情報の登録、変更には手数料が必要です。(オンライン申請:300円 紙での申請:1,000円)

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

犬や猫の飼い主の方へ

令和4年6月1日より前から飼っている方

 マイクロチップの装着は努力義務となります。しかし、マイクロチップを装着することにより、犬や猫が迷子になった時や地震などの災害、盗難や事故等によって飼い主と離れ離れになった時に、保護された犬猫のマイクロチップ番号を確認することで飼い主に連絡することができます。出来る限りマイクロチップを装着しましょう。

マイクロチップの装着・登録の方法

  1. 動物診療施設で獣医師に依頼する。(装着料金は各施設にお問い合わせください。)
  2. 獣医師がマイクロチップを装着し、装着証明書が発行される。
  3. 指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイト(外部リンク)で登録申請を行う。
  4. 指定登録機関(日本獣医師会)から登録証明書が発行されるので保管する。

令和4年6月1日以降に犬猫を購入された方

 マイクロチップが装着されていますので、マイクロチップ情報の変更手続きをしてください。

マイクロチップ情報の変更手続き方法

  1. ペットショップやブリーダーから渡された登録証明書の暗証番号を使用し、指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイト(外部リンク)で変更手続きを行う。(オンライン申請:300円 紙での申請:1,000円)
  2. 指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので保管する。

令和4年6月1日以降に犬猫を知人や動物保護団体などから譲り受けた方

前の所有者にマイクロチップが装着されているか確認してください。

マイクロチップが装着されている場合

 マイクロチップ情報の変更手続きをしてください。手続き方法は「令和4年6月1日以降に犬猫を購入された方」を参照してください。

マイクロチップが装着されていない場合

 マイクロチップの装着は努力義務となります。可能な限りマイクロチップの装着にご協力をお願いします。手続き方法は「令和4年6月1日より前から飼っている方」を参照してください。

狂犬病予防法の特例制度について

 狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合は、市町村への鑑札の返納が必要となります。

 豊川市は、上記の「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来通り市への犬の登録・変更の手続きが必要です。また、手続きの際、マイクロチップが装着されている場合は、マイクロチップ番号が分かるものをご用意ください。
 今後参加した場合はホームページなどでお知らせいたします。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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